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クラックリング・ウィット 規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、クラックリング・ウィット(Crackling Wit)と称する。
第2条(事務所)
本会の主たる事務所は、東京都内に置く。具体的な所在地は、役員会の議決により定め、同議決により変更することができる。
第3条(目的)
本会は、日本におけるマジック:ザ・ギャザリングのプレイヤーのために、歓迎的かつ包摂的なコミュニティを育むことを目的とする。特に、LGBTQ+のプレイヤー、そのアライ、および英語話者コミュニティに対し配慮をもって活動を行う。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- カジュアルプレイ、リーグおよびトーナメントの開催
- コミュニティイベント、交流会および教育的セッションの開催
- ウィザーズ・プレイ・ネットワーク(WPN)またはこれに類するプログラムへの加盟(必要に応じて)
- 地域のゲームストア、会場および提携団体との協働
- 本会の目的に合致するグッズの製造、販売および配布
- 会員向けオンラインプラットフォームおよび通信手段の運営
- その他、前条の目的に合致する適法な活動
第2章 会員
第5条(会員の種別)
本会の会員は、次の3種とする。
- 正会員:第6条により入会が承認され、所定の会費を納入した自然人
- 賛助会員:本会の活動に直接参加することなく、財政的または物的支援を行う自然人または法人
- 名誉会員:本会への顕著な貢献により総会で承認された者。会費を免除する。
総会における議決権は、正会員のみがこれを有する。
第6条(入会)
正会員となろうとする者は、役員会の定める方法により申し込みを行うものとする。入会は役員会の決定により承認され、初回会費の納入をもって効力を生ずる。
第7条(会費)
各種会員の会費の額、納入時期および納入方法は、総会の議決により定め、細則に記載する。
第8条(退会)
会員は、書面または電磁的方法により役員会に届け出ることにより、いつでも退会することができる。納入済みの会費は返還しない。
第9条(除名)
役員会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができる。
- 6か月以上にわたり会費を滞納し、書面による催告および合理的な是正の機会を与えてもなお納入がない場合
- 本規約、細則または行動規範に重大な違反があった場合
- 本会または他の会員に重大な損害を与える行為があった場合
- 第30条に定める関係が発覚した場合
除名は、役員会の3分の2以上の議決を要する。除名の対象となる会員には、書面により除名の理由を通知し、決定前に合理的な弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
第10条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- 必置の役職
- 代表 1名
- 副代表 1名
- 任意の役職:本会の必要に応じ、役員会が正会員の中から任命することができる。
- 会計
- 書記
- 監査
- 大会運営責任者
- 役員会の議決により設置するその他の役職
役員は、複数の役職を兼任することができる。ただし、監査を置く場合、当該監査は他のいかなる役職をも兼任することができない。任意の役職が置かれていない場合、当該役職の職務は、役員会が別段の定めをしない限り、代表がこれを遂行する。
第11条(選任)
役員は、通常総会において、正会員の中から選任する。
第12条(任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期途中で生じた欠員は、次回の通常総会まで、役員会の任命によりこれを補充することができる。
第13条(職務)
- 代表は、本会を統括し、対外的に本会を代表し、本会に代わって契約を締結することができる。
- 副代表は、代表を補佐し、代表が職務を行うことができないときはその職務を代行する。
- 会計(置かれた場合)は、会計帳簿を維持し、本会の銀行口座および財務記録を管理し、年次予算および決算を作成する。
- 監査(置かれた場合)は、会計および他の役員の職務の遂行を監査し、その結果を総会に報告する。
- 書記(置かれた場合)は、議事録を作成し、会員名簿を維持し、通信事務を行う。
- 大会運営責任者(置かれた場合)は、公式およびカジュアルの大会運営を担当する。
第14条(解任)
役員は、書面により解任の事由が示され、当該役員に弁明の機会が与えられたうえで、総会の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
第4章 会議
第15条(総会の種別)
本会には、次の総会を置く。
- 通常総会:会計年度終了後3か月以内に、年1回これを開催する。
- 臨時総会:必要に応じて開催する。
第16条(招集)
総会は、代表が招集する。監査(置かれた場合)、または正会員の5分の1以上を代表する会員の集団は、招集の目的を記載した書面による請求により、代表に対し臨時総会の招集を要求することができる。
総会の招集通知は、開催の日時、場所またはオンラインで行う場合の使用手段、および議事事項を記載のうえ、開催日の14日前までに、書面または電磁的方法により全会員に通知するものとする。
第17条(総会の議決事項)
総会は、次の事項を議決する。
- 翌会計年度の事業計画および予算の承認
- 前会計年度の事業報告および決算の承認
- 役員の選任および解任
- 会費の額
- 本規約の変更
- 本会の解散および残余財産の処分
- その他、本規約に定める事項、または役員会もしくは正会員から提案された事項
第18条(議決)
総会は、正会員の半数以上が出席(代理出席または電磁的方法による出席を含む。以下同じ。)したときに有効に成立する。
通常議決は、議決権を行使した正会員の過半数の賛成により可決される。特別議決(第17条第5号および第6号の事項、ならびに第14条による役員の解任を含む)は、議決権を有する正会員の3分の2以上の賛成を要する。
役員会が当該総会についてあらかじめ定めた場合、書面または電磁的方法による議決を認めることができる。
第19条(役員会)
役員会は、現職のすべての役員によりこれを構成し、四半期に1回以上開催する。役員会は代表が議長を務める。役員会の議決は出席者の過半数の賛成により成立し、可否同数のときは議長がこれを決する。監査(置かれた場合)は、役員会にオブザーバーとして出席し、議決権を有しない。
第5章 資産および会計
第20条(資産の構成)
本会の資産は、次のものをもって構成する。
- 会員から納入される会費
- 寄附金および助成金
- 大会の参加費を含むイベント収入
- グッズの売上収入
- スポンサーシップおよび提携に基づく収入
- 利息その他、本会に適法に帰属する収入
第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条(事業計画および予算)
役員会は、会計年度ごとに事業計画および予算を作成し、当該会計年度の開始前に開催される通常総会の承認を受けるものとする。
第23条(事業報告および決算)
役員会は、会計年度終了後、事業報告および決算を作成する。監査が置かれている場合、監査は会計を監査し、その結果を報告する。監査が置かれていない場合、決算は、会計(または会計の職務を遂行する役員)以外の役員による点検を経たうえで、総会に提出するものとする。事業報告および決算は、次回の通常総会において承認を受けるものとする。
第24条(剰余金)
剰余金は、繰越、積立または本会の目的のための支出のいずれかに充てるものとし、いかなる場合においても会員に分配してはならない。
第6章 規約の変更および解散
第25条(規約の変更)
本規約は、第18条に定める特別議決によらなければこれを変更することができない。
第26条(解散)
本会は、次の事由により解散する。
- 総会の特別議決
- その他、適用される法令に定める事由
第27条(残余財産の処分)
解散後、債務の弁済を行ったうえで残存する財産は、本会の目的と合致する目的を有する1または複数の団体にこれを寄附するものとし、その配分は解散の議決を行った総会において決定する。残余財産を会員に分配してはならない。
第7章 補則
第28条(細則)
本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める細則による。細則には、行動規範、大会運営規則、プライバシーポリシー、イベントおよび通信に関する手続その他を含めることができる。細則は、本規約に矛盾してはならない。
第29条(個人情報の取扱い)
本会は、個人情報の保護に関する法律(APPI)および第28条に基づき採択されたプライバシーポリシーに従い、個人情報を取り扱う。
第30条(反社会的勢力の排除)
会員および役員は、暴力団、暴力団関係者またはこれに類する組織を含む反社会的勢力に所属し、またはこれと関係を有してはならない。当該関係が発覚した場合は、第9条に基づく即時の除名事由とする。
第31条(正本)
本規約は、日本語版を正本とし、金融機関、行政機関および取引先との関係においては、日本語版に基づき解釈する。英語版は参考訳として位置付ける。
第32条(施行)
本規約は、[日付]、設立総会において制定し、同日付をもってこれを施行する。